7条-1 自動車運転代行業の認定の取消し
処分基準
令和元年12月14日作成
法令等名
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第7条第1項
処分の概要
自動車運転代行業の認定の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条(第7号及び第8号を除く。)(自動車運転代行業の要件)、第4条(認定)
処分基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第1項各号に該当するときは、以下のように、欠格要件に該当するが、速やかに是正、回復することができ、現に是正、回復しようとしている場合等を除き、自動車運転代行業の認定を取り消すものとする。
- 法人の役員が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第5号までに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。
問い合わせ先
交通部交通総務課(電話番号06-6943-1234)
備考
なし