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19条 金属くず商の許可の取消し、金属くず営業の停止命令(別紙)

別紙
大阪府金属くず営業条例に基づく許可の取消し及び営業停止命令の基準
1許可の取消しを行うべき場合
許可の取消しは、大阪府金属くず営業条例(以下「条例」という。)第19条第1号から第6号までのいずれかに該当したとき及び別表中のAに該当する場合、並びに6(2)に定める場合のほか、4又は6(1)に定めるところにより営業停止命令の量定の長期が6月に達した場合であって、7(1) に掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び条例違反行為を繰り返すおそれが強いと認められる等営業の健全化が期待できないと判断されるときに行うものとする。
2情状による軽減
1の基準のみによれば許可の取消しを行うこととなる事案であっても、情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、許可の取消しに代えて営業停止命令を行うことができるものとする。
3営業停止命令を行うべき場合
営業停止命令は、別表中のBからEに該当する場合に行うものとする。
その場合の量定は、次のとおりとする。
(1)B
20日以上120日以下の営業停止命令。
基準期間は30日
(2)C
10日以上80日以下の営業停止命令。
基準期間は20日
(3)D
5日以上40日以下の営業停止命令。
基準期間は14日
(4)E
5日以上20日以下の営業停止命令。
基準期間は7日
4条例違反行為の併合
二以上の条例違反行為について同時に営業停止命令を行うときは、それらの条例違反行為について3(1)から(4)までに定めた量定の長期が最も長いものの長期の1.5倍の期間を長期とするとともに、それらの条例違反行為について3(1)から(4)までに定めた量定の短期が最も長いものの短期を短期とするものとする。
ただし、その長期は、各条例違反行為について3(1)から(4)までに定めた量定の長期を合計した期間を超えないものとする。
5条例違反行為の観念的競合
二以上の条例の規定に違反する一つの行為について営業停止命令を行うときは、それらの法令違反行為について3(1)から(4)までに定めた量定の長期及び短期のうち、最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。
6常習違反加重
(1)最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行うときは、当該営業停止命令に係る条例違反行為について3(1)から(4)までに定めた量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。
ただし、6月を超えることはできない。
(2)最近1年間に60日以上の営業停止命令を受けた金属くず商又はその代理人等が当該営業停止命令の理由となった条例違反行為に係る条例の規定と同一の条例の規定に違反したときは、許可の取消しを行うものとする。
7営業停止命令の期間の決定
営業停止命令の期間は、原則として3(1)から(4)までに定めた基準期間(4に規定する場合は、長期とされる量定について定めた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、5に規定する場合は長期とされる量定について定めた基準期間を基準期間とし、6(1)に規定する場合はその量定について定めた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によるものとする。
ただし、次のような事由があるときは、情状により、3から6(1)までに定めた量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。
(1)加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
ア最近3年間に同一の条例に違反して営業停止命令を受けたこと。
イ条例違反行為の態様が著しく悪質であること。
ウ代理人等の大多数が条例違反行為に加担していること。
エ改悛の情がみられない等条例違反状態の是正、改善に向けての努力が期待できないこと。
オ消費者センター等に当該金属くず商に対する苦情が多数寄せられていること。
カ結果が重大であり、社会的影響が著しく大きいこと。
(2)軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
ア他人に強いられて条例違反行為を行ったこと。
イ金属くず商の帰責性が著しく軽微であること。
ウ最近3年間に条例違反行為がなく、改悛の情が著しいこと。
エ具体的な改善措置を条例違反行為後自主的に行っていること。
8営業の一部の停止の命令
二以上の営業所を有する金属くず商に対して営業停止命令を行うべき場合であって、条例違反行為がそのうちの一部の営業所に係るときは、当該一部の営業所についてのみ停止の命令を行うことができるものとする。
9営業停止命令と他の行政処分との関係
条例違反行為に対して許可の取消しを行うときは、営業停止命令は行わないものとする。
別表は、詳細のため、掲載省略