15条 金属くずの差止め
処分基準
平成27年4月1日作成
法令等名
大阪府金属くず営業条例
根拠条項
第15条
処分の概要
金属くずの差止め
原権者(委任先)
警察本部長及び警察署長
法令等の定め
なし
処分基準
金属くず商が取り扱っている物品が盗品又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、その物品の保管を命ずる。
なお、大阪府金属くず営業条例第15条の「盗品」とは、刑法第36章又は「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定する罪によって領得された動産をいい、詐欺、恐喝等の罪によって領得されたものは含まれない。
また、「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された盗品又は遺失物と同一のものである可能性がある場合、品物と売り主は対価が不相応であるとか、あるいは被害者から自分の物だと申出があった等、客観的、合理的に判断していかにも盗品又は遺失物と思料される事情をいう。
問い合わせ先
- 生活安全部保安課営業第三係(電話06-6943-1234内線31791)
- 営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係
備考
なし