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24条 古物営業の停止命令

処分基準
令和3年2月17日作成

法令等名
古物営業法

根拠条項
第24条

処分の概要
古物営業の停止命令

原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし

処分基準
別紙のとおり。

問い合わせ先
生活安全部保安課営業第三係
電話番号06-6943-1234 内線31791

備考
なし