24条 古物営業の停止命令
処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第24条
処分の概要
古物営業の停止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙のとおり。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第三係
電話番号06-6943-1234 内線31791
備考
なし
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処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第24条
処分の概要
古物営業の停止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙のとおり。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第三係
電話番号06-6943-1234 内線31791
備考
なし