21条7 古物に係る競りの中止
処分基準
平成18年4月1日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第21条の7
処分の概要
古物に係る競りの中止
原権者(委任先)
警察本部長又は警察署長
法令等の定め
なし
処分基準
出品された古物について、盗品等(盗品その他財産に対する罪によって領得された物をいう。以下同じ。)であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、当該古物に係る競りを中止することを命ずる。
なお、「相当な理由がある場合」とは、財産犯の被害が発生していると認められ、その被害品と出品物との同一性が合理的に推認されるなど、社会通念上、盗品等であると疑う根拠が客観的に見て合理的に存在する場合である。
問い合わせ先
競りの中止命令を発した警察本部担当課又は警察署担当課
備考
なし