21条 古物の差止め
処分基準
平成18年4月1日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第21条
処分の概要
古物の差止め
原権者(委任先)
警察本部長又は警察署長
法令等の定め
なし
処分基準
古物商が取り扱っている古物が盗品等(盗品その他財産に対する罪によって領得された物をいう。以下同じ。)であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、その古物の保管を命ずる。
なお、「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された盗品等と同一のものである可能性がある場合、当該古物を持ち込んだ者が同種の古物に係る財産犯の被疑者である場合又は当該古物の品目や価格、当該古物商の営業実態等から判断すれば当該古物が正当な取引過程において取り扱われたものとは考えられないなど、社会通念上、盗品等であると疑う根拠が客観的に見て合理的に存在する場合である。
問い合わせ先
保管命令を発した警察本部担当課又は警察署担当課
備考
なし