6条 古物商等の許可の取消し
処分基準
令和3年1月13日作成
法令等名
古物営業法
根拠条項
第6条第1項及び第2項
処分の概要
古物商等の許可の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
古物営業法第4条(許可の基準)
処分基準
古物営業法第6条第1項各号又は第2項に該当する場合、以下のように帰責事由が無い場合又は悪性がごく軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているとき等を除き、許可を取り消すこととする。
法人の責めに帰すことのできない事由により法人の役員が法第4条第1号から第8号までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第三係
電話番号06-6943-1234 内線31791
備考
なし