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25条-1 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令(別紙)

別紙
質屋営業法に基づく営業停止命令及び許可の取消しの基準

(趣旨)
第1条
この基準は、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人を含む。以下同じ。)又は代理人若しくは使用人その他の従業者が行った法令違反行為に対し大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が営業停止命令又は許可の取消しを行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)
第2条
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)営業停止命令
質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、質屋に対し、質屋営業の停止を命ずることをいう。
(2)許可の取消し
法第25条の規定に基づき、質屋に対し、その質屋営業の許可を取り消すことをいう。
(3)法令違反行為
法、法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。
(4)営業停止命令対象行為
営業停止命令の理由とした法令違反行為をいう。
(5)営業停止期間
営業停止命令において質屋が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。

(法令違反行為の分類)
第3条
法令違反行為は、別表第1及び第2に定めるとおり、法に違反する行為をA、B、C及びD、法以外の法令に違反する行為をE、F、G及びHに分類するものとする。

(営業停止命令を行うべき場合)
第4条
次の各号のうちいずれかに該当し、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認める場合は、営業停止命令を行うものとする。
(1)質屋がB、C又はDに分類されるものを行ったとき。
(2)質屋がE、F、G又はHに分類されるものを行ったことにより罰金刑に処せられたとき。
(3)質屋がその代理人又は使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対する指導及び監督その他代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がB、C又はDに分類されるものを行ったとき。

(営業停止命令に係る基準期間等)
第5条
営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、次の各号に掲げる法令違反行為の分類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)E基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。
(2)B及びF基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。
(3)C及びG基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。
(4)D及びH基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。

(営業停止命令の併合)
第6条
法令違反行為に該当する行為が2個以上行われた場合において営業停止命令を行うときは、1個の営業停止命令を行うものとする。
2
前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1)基準期間
各法令違反行為について前条の規定により定められた基準期間のうち最も長いもの(その長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)。
(2)短期
各法令違反行為について前条の規定により定められた短期のうち最も長いもの。
(3)長期
各法令違反行為について前条の規定により定められた長期のうち最も長いものにその2分の1を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。

(観念的競合)
第7条
1個の行為が2個以上の法令違反に該当するものである場合において営業停止命令を行うときは、各法令違反行為について第5条の規定により定められた基準期間、短期及び長期のうち、最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。

(常習違反加重)
第8条
質屋が営業停止命令を受けた日から3年以内に当該質屋に営業停止命令を行うときは、当該営業停止命令に係る法令違反行為について第5条の規定により定められた基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。

(営業停止期間の決定)
第9条
営業停止期間は、第5条から前条までの規定により定められた基準期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第5条から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。
(1)営業停止命令対象行為により盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が低いと認められること。
(2)質屋又は代理人等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったこと。
(3)代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、質屋の過失が極めて軽微であると認められること。
(4)質屋が営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態を解消するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛の情が著しいこと。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第5条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。
(1)営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。
(2)法令に違反した程度が著しく大きいこと。
(3)営業停止命令対象行為により生じた盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が著しく高いと認められること。
(4)質屋が営業停止命令対象行為を行った日前3年以内に同種又は類似の営業停止命令対象行為を理由として、営業停止命令を受けたこと。
(5)営業停止命令対象行為を代理人等が行うことを防止できなかったことについて、質屋の過失が極めて重大であると認められること。
(6)質屋が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと。

(許可の取消しを行うべき場合)
第10条
次の各号のうちいずれかに該当する場合は、質屋に帰責事由が無い場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復しようとしているとき等を除き、許可を取り消すものとする。
(1)質屋が法以外の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)質屋(質屋が未成年者である場合の法定代理人を除く。)が法第3条第1項第3号、第4号、第6号又は第9号に該当したとき。
(3)質屋が法人である場合において、その業務を行う役員のうちに法第3条第1項第1号、第3号から第7号までに該当したとき、又は許可の取消しをしようとする以前3年以内に法第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者があるに至ったとき。
(4)質屋の法定代理人が法第3条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第7号に該当し、又は該当するに至ったとき。
2
前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すものとする。
(1)質屋がAに分類されるものを行ったとき。
(2)質屋が代理人等に対し指導及び監督その他代理人等による法令違反を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がAに分類されるものを行ったとき。
(3)第8条の規定により営業停止命令の長期が1年に達した場合であって、前条第3項に掲げる処分を加重すべき事由があるとき。
(4)許可の取消しを行おうとする日前1年間に60日以上の営業停止命令を受けた質屋又は代理人等が当該営業停止命令の理由となった法令違反行為に係る法令の規定と同一の法令の規定に違反したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、法令違反行為を行った質屋又は代理人等が法令違反行為を繰り返すおそれが極めて強く、質屋営業の健全化が期待できないと判断されるとき。

(情状による軽減)
第11条
第10条第2項の基準のみによれば許可の取消しを行うこととなる事案であっても、情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、許可の取消しに代えて営業停止命令を行うことができるものとする。

(営業停止命令及び取消しの関係)
第12条
法令違反行為に対して許可の取消しを行うときは、営業停止命令は行わないものとする。

(二以上の営業所を有する質屋に対する許可の取消し等)
第13条
二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所について許可を取り消された場合は、許可を取り消された原因である行為を代理人等が行い、かつ、当該行為が当該営業所の営業に関するものに限られるときを除き、他の営業所についても許可を取り消すものとする。
2
二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所について営業停止を命じられた場合は、営業停止を命じられた原因である行為を代理人等が行い、かつ、当該行為が当該営業所の営業に関するものに限られるときを除き、他の営業所についても営業停止を命ずるものとする。

附則
この基準は、令和3年2月17日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法令違反行為等
(1)無許可営業
関係条項
法第5条、法第30条
分類 A

(2)名義貸し
関係条項
法第6条、法第30条
分類 A

(3)営業停止等命令違反
関係条項
法第25条、法第30条
分類 A

(4)営業制限違反
関係条項
法第11条、法第31条
分類 B

(5)無許可営業所移転等
関係条項
法第4条第1項、法第32条
分類 C

(6)確認義務違反
関係条項
法第12条前段、法第32条
分類 C

(7)帳簿等記載等義務違反
関係条項
法第13条、法第32条
分類 C

(8)帳簿保存義務違反
関係条項
法第14条第1項、法第32条
分類 C

(9)品触書保存等義務違反
関係条項
法第20条第2項、法第32条
分類 C

(10)品触れ相当品届出義務違反
関係条項
法第20条第3項、法第32条
分類 B

(11)差止め命令違反
関係条項
法第23条、法第32条
分類 B

(12)変更等届出義務違反
関係条項
法第4条第2項、法第33条第1号
分類 C

(13)許可証亡失等届出義務違反
関係条項
法第8条第3項、法第33条第1号
分類 C

(14)許可証の返納義務違反
関係条項
法第9条、法第33条第1号
分類 C

(15)許可の表示義務違反
関係条項
法第10条、法第33条第1号
分類 C

(16)帳簿毀損等届出義務違反
関係条項
法第14条第2項、法第33条第1号
分類 C

(17)質契約内容の掲示義務違反
関係条項
法第16条第1項、法第33条第1号
分類 C

(18)三月未満の流質期限の定め
関係条項
法第16条第2項、法第33条第1号
分類 C

(19)掲示内容違反契約
関係条項
法第16条第3項、法第33条第1号
分類 C

(20)立入等の拒否等
関係条項
法第24条第1項、法第33条第2号
分類 B

(21)質物の保管設備の基準違反
関係条項
法第7条第3項
分類 D

(22)不正品申告義務違反
関係条項
法第12条後段
分類 C

(23)質受証交付義務違反
関係条項
法第15条第1項
分類 D

(24)受取権者確認義務違反
関係条項
法第17条第2項
分類 D

(25)質物が滅失等した場合の通知義務違反
関係条項
法第19条第1項
分類 D

(26)損害賠償請求権放棄契約
関係条項
法第19条第3項
分類 D

別表第2(第3条関係)

法令違反行為
(1)刑法第95条、第235条、第243条(第235条に係る部分に限る。)、第247条、第250条(第247条に係る部分に限る。)、第256条第2項又は第261条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(2)刑法第175条第1項(物の頒布に係る部分に限る。)若しくは第2項(所持に係る部分に限る。)、第254条又は第263条に規定する罪に当たる行為
分類 F

(3)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(第3項に係る部分を除く。)又は第11条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(4)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第3項に規定する罪に当たる行為
分類 F

(5)臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条(第1条第1項の販売又は第2項の所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(6)印紙等模造取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(7)産業標準化法第78条(第3号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(8)外国為替及び外国貿易法第69条の6(第2項第1号に係る部分を除く。)、第69条の7第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第70条第1項(第6号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(9)外国為替及び外国貿易法第71条(第1号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(10)文化財保護法第193条又は第194条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(11)関税法第108条の4第2項、第3項若しくは第5項、第109条又は第112条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(12)銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の3第3項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)若しくは第4項(第3項第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第31条の7第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の8、第31条の9第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の11第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)若しくは第2項、第31条の12若しくは第31条の13(いずれも第31条の2第2項に係る部分に限る。)、第31条の15、第31条の16第1項(第1号、第2号又は第3号に係る部分に限る。)若しくは第2項又は第31条の17第1項(第31条の2第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(13)銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17(第1項に係る部分を除く。)、第31条の18(第1号に係る部分に限る。)、第32条(第1号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)、第33条(第1号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(14)銃砲刀剣類所持等取締法第35条(第2号(第22条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 G

(15)特許法第196条の2(第101条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(16)実用新案法第56条(第28条により侵害するものとみなされる行為のうち譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(17)意匠法第69条の2(第38条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(18)商標法第78条の2(第37条又は第67条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(19)電気用品安全法第57条(第3号(販売に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(20)印紙税法第22条(第3号(第16条の販売又は所持に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(21)著作権法第119条第2項(第3号(第113条第1項第2号の申出に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第120条の2(第1号(譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。)、第3号(第113条第4項第3号の頒布、輸入又は所持に係る部分に限る。)又は第4号(第113条第6項の輸入、頒布又は所持に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(22)著作権法第121条又は第121条の2(頒布又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(23)郵便切手類模造等取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(24)消費生活用製品安全法第58条(第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(25)有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第10条(第1号(第5条の販売又は授与に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(26)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第57条の2(第12条第1項又は第15条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(27)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第58条第2号(第17条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(28)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第63条第6号(第21条第3項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 G

(29)不正競争防止法第21条第2項(第1号(第2条第1項第1号又は第20号の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)、第3号(第2条第1項第3号の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限る。)又は第7号(第16条又は第17条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(30)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第3項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第7項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(31)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第83条第1項(第4号(第25条第1項又は第26条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第84条第1項(第5号(第16条第2項又は第27条(譲渡し、譲受け、販売、引渡し又は引受けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(32)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(33)消費者安全法第51条(第1号(第41条第1項の譲渡又は引渡しの禁止に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為
分類 E

(34)古物営業法第31条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(35)古物営業法第32条又は第33条(第5号(第21条の7の規定による警察本部長等の命令違反に係る部分に限る。)を除く。)に規定する罪に当たる行為
分類 F

(36)古物営業法第34条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第35条(第1号(第10条の2第2項の規定違反に係る部分に限る。)を除く。)に規定する罪に当たる行為
分類 G

(37)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条、第5条の2、第5条の3又は第8条に規定する罪に当たる行為
分類 E

(38)大阪府青少年健全育成条例第23条第2項に規定する罪に当たる行為
分類 G

(39)法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(38)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。)
分類 H

(40)(1)から(39)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆する行為
分類 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類