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25条-1 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令

処分基準
令和3年2月17日作成

法令等名
質屋営業法

根拠条項
第25条第1項

処分の概要
質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令

原権者(委任先)
大阪府公安委員会

法令等の定め
質屋営業法第3条(許可の基準)

処分基準
別紙のとおり。

問い合わせ先
生活安全部保安課営業第三係
電話06-6943-1234 内線31791

備考
なし