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23条 質物等の差止め

処分基準

平成18年4月1日作成

法令等名

質屋営業法

根拠条項

第23条

処分の概要

質物等の差止め

原権者(委任先)

警察署長

法令等の定め

なし

処分基準

質屋が所持している物品が盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、その物品の保管を命ずる。
なお、質屋営業法第23条の「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された物品又は遺失物と同一のものである可能性がある場合、当該質物を持ち込んだ者が同種物品に係る窃盗その他財産に対する罪の被疑者である場合、当該質物の品目や価格、当該質屋の営業実態等から判断すれば当該質物が正当な取引過程を経たものとは考えられない場合等である。

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係

備考

なし