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7条 行商従業者証等の様式の承認の取消し

処分基準

平成30年11月21日作成

法令等名

行商従業者証等の様式の承認に関する規程

根拠条項

第7条

処分の概要

行商従業者証等の様式の承認の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

行商従業者証等の様式の承認に関する規程 第1条(承認を受けることができる団体)
第5条(資料の提出)
第6条(作成・交付事業の廃止の届出)

処分基準

行商従業者証等の様式の承認に関する規程第7条各号に該当する場合、以下のようなとき等を除き、承認を取り消すこととする。

  1. 次のように帰責事由がない場合又は悪性がごく軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているとき。(同条第1号)
    • 法人の責めに帰すことのできない事由により法人の役員が古物営業法第4条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。
  2. 資料を提出しなかったことについて相当の理由があり速やかに資料を提出することができ、現に提出しようとしているとき。(同条第2号)
  3. 資料を届け出なかったことについて相当の理由があり、速やかに資料を届け出ることができ、現に届け出ようとしているとき。(同条第3号)

問い合わせ先

生活安全部保安課営業第三係
電話番号06-6943-1234 内線31791

備考

なし