42条-2 機械警備業務管理者資格者証の交付
審査基準及び標準処理期間
平成19年11月1日作成
法令等名
警備業法
根拠条項
第42条第2項
処分の概要
機械警備業務管理者資格者証の交付
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
警備業法第3条第1号から第6号(警備業の要件)まで、第22条第4項、第7項(警備員指導教育責任者)、第42条第3項(機械警備業務管理者)
警備業法施行規則第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)、第63条(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条(公安委員会の認定基準)
審査基準
警備業法第42条第2項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、同条第3項において準用する同法第22条第4項各号のいずれにも該当しない者であるときは、資格者証を交付する。
このうち、同法第42条第2項第2号の認定の基準は、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条に規定されているが、同条第1号の「機械警備業務の管理について十分な能力を有する」とは、実際に警備業務用機械装置の運用の監督、指令業務の統制等機械警備業務の管理に関する業務に従事した経験が相当にあり、かつ、機械警備業務管理者としてふさわしい高度な判断能力を有すること等をいう。
標準処理期間
30日(うち経由期間25日)
申請先
住所地を管轄する警察署生活安全課防犯係
問い合わせ先
住所地を管轄する警察署生活安全課防犯係
備考
なし