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4条 警備業の認定

審査基準及び標準処理期間

平成19年11月1日作成

法令等名

警備業法

根拠条項

第4条

処分の概要

警備業の認定

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

警備業法第3条(警備業の要件)、第5条第1項から第3項(認定手続及び認定証)まで
警備業法施行規則第3条、第4条(認定等の申請)
警備業の要件に関する規則 第1条から第3条(警備業の要件)まで

審査基準

警備業法第3条各号のいずれにも該当しないことを認定する。

警備業法第3条第4号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
(注意1)暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
(注意2)暴力的不法行為等とは、警備業の要件に関する規則第2条に掲げるものをいう。

警備業法第3条第9号に該当する場合とは、警備員指導教育責任者として選任しようとする者を、当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいう。

標準処理期間

40日(うち経由期間30日)

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課防犯係

問い合わせ先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課防犯係

備考

なし