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42条-3 機械警備業務管理者資格者証の返納命令

処分基準

平成29年12月20日作成

法令等名

警備業法

根拠条項

第42条第3項において準用する第22条第7項

処分の概要

機械警備業務管理者資格者証の返納命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

警備業法第3条第1号から第6号等(警備業の要件)、第42条第2項(機械警備業務管理者資格者証の交付)

処分基準

警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第7項各号に該当し、機械警備業務管理者として不適当であると認められる場合には資格者証の返納を命ずることとする。
ここで、同項第3号に基づいて資格者証の返納を命ずる場合とは、故意による警備業務用機械装置の運用計画又は指令業務に関する基準の作成懈怠、偽りの計画等の作成、明らかに違法な指令業務の指導、故意による長期の監督又は指導の懈怠等その態様、動機等が悪質な法令違反を犯した場合をいうものとする。

問い合わせ先

生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)

備考

なし