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8条 警備業の認定の取消し

処分基準

平成27年4月1日作成

法令等名

警備業法

根拠条項

第8条

処分の概要

警備業の認定の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

警備業法第3条(警備業の要件)、第4条(認定)、第7条(認定証の有効期間の更新)

処分基準

警備業法第8条各号に該当する場合、次のように帰責事由が無い場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているとき等を除き、認定を取り消すこととする。
法人の責めに帰すことのできない事由により法人の役員が法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。

問い合わせ先

生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)

備考

なし