4条-2 探偵業届出証明書の再交付
審査基準及び標準処理期間
平成19年11月1日作成
法令等名
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
根拠条項
第4条第2項
処分の概要
探偵業届出証明書の再交付
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項(探偵業届出証明書の交付)
審査基準
なし
標準処理期間
3日(行政庁の休日を含まない。)(注釈)
申請先
再交付申請する探偵業届出証明書に係る営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課防犯係
問い合わせ先
再交付申請する探偵業届出証明書に係る営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課防犯係
備考
(注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。