15条-2 探偵業の廃止命令
処分基準
平成27年4月1日作成
法令等名
探偵業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第15条第2項
処分の概要
探偵業の廃止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
探偵業の業務の適正化に関する法律第3条(欠格事由)
処分基準
法第3条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいる場合(法第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んでいる者にあっては、その営業が探偵業に当たることについての認識が全く無く、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実であるときを除く。)には、営業の廃止を命ずることとする。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)
備考
なし