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15条-2 探偵業の廃止命令

処分基準

平成27年4月1日作成

法令等名

探偵業の業務の適正化に関する法律

根拠条項

第15条第2項

処分の概要

探偵業の廃止命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

探偵業の業務の適正化に関する法律第3条(欠格事由)

処分基準

法第3条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいる場合(法第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んでいる者にあっては、その営業が探偵業に当たることについての認識が全く無く、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実であるときを除く。)には、営業の廃止を命ずることとする。

問い合わせ先

生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234内線31781)

備考

なし