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15条-1 探偵業の停止命令(別紙)

別紙
探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準
第1章総則
(趣旨)
第1条
この基準は、探偵業者又は探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業従事者」という。)が行った法令違反行為等に対し大阪府公安委員会が指示又は営業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)指示
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することをいう。
(2)営業停止命令
法第15条第1項の規定に基づき、探偵業者に対し、探偵業の全部又は一部の停止を命ずることをいう。
(3)法令違反行為
法の規定に違反する行為又は探偵業務に関して行われた他の法令の規定に違反する行為をいう。
(4)法令違反行為等
法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。
(5)指示対象行為
指示の理由とした法令違反行為をいう。
(6)営業停止命令対象行為
営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。
(7)営業停止期間
営業停止命令において探偵業者が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。
(法令違反行為等の分類)
第3条
法令違反行為等は、その軽重に応じ、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F、O及びIに分類するものとする。
第2章 指示
(指示を行うべき場合)
第4条
次の各号のいずれかに該当するときは、指示を行うものとする。
(1)探偵業者が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E、F又はOに分類されるものを行ったとき。
(2)探偵業者がその探偵業従事者に対し指導及び監督その他その探偵業従事者による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E、F又はOに分類されるものを行ったとき。
(3)探偵業者又はその探偵業従事者が法令違反行為を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。

探偵業者又はその探偵業従事者が当該法令違反行為を行った日前5年以内に当該探偵業者が営業停止命令又は指示を受けたことがあるとき。

探偵業者又はその探偵業従事者が当該法令違反行為を行った日前3年以内に、当該探偵業者が法令違反行為等を行ったこと又は当該探偵業者の探偵業従事者(当該法令違反行為を行った探偵業従事者以外の探偵業従事者を含む。)若しくは探偵業従事者であった者が当該探偵業者の業務に関して法令違反行為を行ったことがあるとき。

イ又はロに掲げるもののほか、当該法令違反行為の原因となった事由が解消されていないとき、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき。
第5条
探偵業者又はその探偵業従事者が行った罰則の適用のある法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときは、前条の規定にかかわらず、当該法令違反行為については、指示を行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)当該法令違反行為が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものであるとき。
(2)探偵業者若しくはその探偵業従事者により当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われ、又は探偵業者の多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき。
(営業停止命令との関係)
第6条
探偵業者又はその探偵業従事者が行った法令違反行為について次章の規定により営業停止命令をする場合であっても、当該法令違反行為についてこの章の規定により必要な指示を併せて行うことを妨げない。
(指示の個数)
第7条
1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。
(指示の内容)
第8条
指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。
(1)指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置
(2)指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が探偵業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。)
(3)指示対象行為を行った探偵業従事者を引き続き探偵業者の業務に従事させることにより探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、大阪府公安委員会が定める一定の期間当該探偵業従事者を探偵業者の業務に従事させない措置
(4)前各号に掲げるもののほか、探偵業の業務の適正な運営を確保するために必要な措置
(5)前各号に規定する措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときは、当該措置の実施状況について大阪府公安委員会に報告する措置
2
前項第1号、第2号又は第4号に規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、それぞれ指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止し、指示対象行為により生じた違法状態を解消し、又は探偵業の業務の適正な運営を確保するために必要な最小限のものとしなければならない。
3
第1項各号に規定する措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。
第3章 営業停止命令
(営業停止命令を行うべき場合)
第9条
探偵業者が指示に違反したときは、営業停止命令を行うものとする。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令を行うものとする。
(1)探偵業者が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。
(2)探偵業者がその探偵業従事者に対する指導及び監督その他探偵業従事者による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。
(3)探偵業者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合又は探偵業者がその探偵業従事者に対する指導及び監督その他その探偵業従事者が法令違反行為を行うことを防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。

探偵業者若しくはその探偵業従事者により当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われ、又は探偵業者の多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき(当該法令違反行為がF又はOに分類される罰則の適用のある法令違反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときを除く。)。

探偵業者又はその探偵業従事者が当該法令違反行為を行った日前5年以内に当該探偵業者が営業停止命令を受けたことがあるとき。

探偵業者又はその探偵業従事者が当該法令違反行為を行った日前3年以内に当該探偵業者が指示を受けたことがあるとき。

探偵業者又はその探偵業従事者が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。

イからニまでに掲げるもののほか、探偵業者が引き続き探偵業を行った場合に著しく不適正な探偵業の業務の運営が行われる蓋然性があると認めるとき、その他探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき。
(営業停止命令の個数)
第10条
1個の法令違反行為等については、1個の営業停止命令を行うものとする。
(基準期間等)
第11条
営業停止期間に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、次の各号に掲げる法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)A基準期間、短期、長期とも6月とする。
(2)B基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。
(3)C基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。
(4)D基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。
(5)E基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。
(6)F基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。
(7)O基準期間は7日、短期は3日、長期は2月とする。
(観念的競合)
第12条
探偵業者若しくはその探偵業従事者が行った1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当するものである場合又は探偵業者若しくはその探偵業従事者が行った法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等に該当するものである場合において営業停止命令を行うときは、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。
2
前項に規定するときは、前条の規定にかかわらず、各法令違反行為等について前条の規定により定められた基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。
(営業停止命令の併合)
第13条
法令違反行為等に該当する行為が2個以上行われた場合において営業停止命令を行うときは、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。
2
前項に規定するときは、第11条の規定にかかわらず、各法令違反行為等について同条の規定により定められた基準期間のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を基準期間とし、各法令違反行為等について同条の規定により定められた短期のうち最も長いものを短期とし、各法令違反行為等について同条の規定により定められた長期のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を長期とする。ただし、その基準期間及び長期は、それぞれ各法令違反行為等について同条の規定により定められた基準期間又は長期を合計した期間及び6月を超えることはできない。
(常習違反加重)
第14条
探偵業者が営業停止命令を受けた日から5年以内に当該探偵業者又はその探偵業従事者が法令違反行為等(極めて重大な法令違反行為等としてA、B、C、D又はEに分類されるものに限る。)を行った場合において営業停止命令を行うときは、第11条の規定にかかわらず、当該法令違反行為等について同条の規定により定められた基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、その基準期間、短期及び長期は、6月を超えることはできない。
(営業停止期間の決定)
第15条
探偵業者に次項又は第3項に規定する事由がないときは、第11条から前条までの規定により定められた基準期間を営業停止期間とする。
2
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第11条から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。
(1)営業停止命令対象行為により生じた探偵業務の依頼者その他の者(以下「依頼者等」という。)の被害が極めて軽微であること。
(2)探偵業者又はその探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行った日前10年以内に当該探偵業者が営業停止命令又は指示を受けたことがないこと。
(3)探偵業者又はその探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行った日前5年以内に、当該探偵業者が法令違反行為等を行ったこと及び当該探偵業者の探偵業従事者(当該営業停止命令対象行為である法令違反行為を行った探偵業従事者以外の探偵業従事者を含む。)又は探偵業従事者であった者が当該探偵業者の業務に関して法令違反行為を行ったことがないこと。
(4)探偵業者又はその探偵業従事者が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったこと。
(5)営業停止命令対象行為をその探偵業従事者が行うことを防止できなかったことについて、探偵業者の過失が極めて軽微であると認められること。
(6)探偵業者が営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置や営業停止命令対象行為により生じた違法状態又は依頼者等の被害を解消し、又は回復するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛の情が著しいこと。
3
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第11条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。
(1)探偵業者の探偵業従事者のうち多数の者が営業停止命令対象行為に関与するなど、営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。
(2)法令又は指示に違反した程度が著しく大きいこと。
(3)営業停止命令対象行為により生じた依頼者等の被害が甚大であること。
(4)探偵業者又はその探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行った日前5年以内に当該探偵業者が、当該探偵業者又はその探偵業従事者(当該営業停止命令対象行為である法令違反行為を行った探偵業従事者以外の探偵業従事者を含む。)若しくは探偵業従事者であった者が行った当該営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等を理由として、指示又は営業停止命令を受けたことがあること。
(5)営業停止命令対象行為をその探偵業従事者が行うことを防止できなかったことについて、探偵業者の過失が極めて重大であると認められること。
(6)探偵業者又はその探偵業従事者が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと。
(7)探偵業者に改悛の情が見られないこと。
附則
この基準は、令和3年2月17日から施行する。

別表第1(第3条関係)
法令違反行為等
(1)開始届出書等虚偽記載(欠格事由に係る虚偽記載を除く。)
関係条項
法第4条第1項、法第19条第1号
分類I
法令違反行為等
(2)変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(欠格事由に係る変更届出義務違反又は虚偽記載を除く。)
関係条項
法第4条第2項、法第19条第2号
分類I
法令違反行為等
(3)名義貸し
関係条項
法第5条、法第18条第2号
分類A
法令違反行為等
(4)探偵業務の実施の原則違反(探偵業者又はその探偵業従事者が法の他の規定に違反し、又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合を除く。)
関係条項
法第6条
分類E
法令違反行為等
(5)書面受理義務違反
関係条項
法第7条
分類F
法令違反行為等
(6)書面交付義務違反等
関係条項
法第8条、法第19条第3号
分類D
法令違反行為等
(7)違法な行為のために用いられることを知った上での探偵業務の実施
関係条項
法第9条第1項
分類E
法令違反行為等
(8)探偵業者以外の者への探偵業務の委託
関係条項
法第9条第2項
分類C
法令違反行為等
(9)守秘義務違反
関係条項
法第10条第1項
分類C
法令違反行為等
(10)資料の不正又は不当な利用の防止措置義務違反
関係条項
法第10条第2項
分類D
法令違反行為等
(11)教育義務違反

違法行為を助長し、又は容認する内容の教育を行った場合
関係条項
法第11条
分類D
法令違反行為等
(11)教育義務違反

大部分の従業者が教育を受けていない場合及び教育に必要な体制やマニュアル等が調っていないと認める場合
関係条項
法第11条
分類E
法令違反行為等
(11)教育義務違反

イ又はロに規定する場合以外の場合
関係条項
法第11条
分類I
法令違反行為等
(12)従業者名簿に係る不整備・虚偽記載
関係条項
法第12条第1項、法第19条第4号
分類F
法令違反行為等
(13)届出証明書掲示義務違反
関係条項
法第12条第2項
分類I
法令違反行為等
(14)報告義務違反・立入検査拒否等
関係条項
法第13条第1項、法第19条第5号
分類D
法令違反行為等
(15)指示処分違反
関係条項
法第14条、法第18条第3号
分類B
法令違反行為等
(16)(1)から(15)までのいずれかに掲げる法令違反行為等(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆する行為
分類
当該法令違反行為等に係る分類と同一の分類

別表第2(第3条関係)
法令違反行為
(1)刑法第108条、第112条(第108条に係る部分に限る。)、第117条第1項(第108条に規定する物を損壊した場合に限る。)、第181条、第199条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第225条の2、第228条(第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類B
法令違反行為
(2) 刑法第95条、第96条の6、第99条、第100条、第102条(第99条又は第100条に係る部分に限る。)、第103条、第104条、第109条第1項、第110条第1項、第112条(第109条第1項に係る部分に限る。)、第114条、第117条第1項(他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。)、第124条第2項、第130条、第132条、第155条、第156条(第155条の文書又は図画に係る部分に限る。)、第157条第1項若しくは第3項(第1項に係る部分に限る。)、第158条(第155条の文書若しくは図画、第156条(第155条の文書又は図画に係る部分に限る。)の文書若しくは図画又は第157条第1項の文書若しくは電磁的記録に係る部分に限る。)、第159条第1項若しくは第2項、第160条、第161条(第159条第1項の文書若しくは図画若しくは同条第2項の文書若しくは図画又は第160条の文書若しくは図画に係る部分に限る。)、第161条の2、第163条の2、第163条の3、第163条の4第1項若しくは第2項、第163条の5、第165条から第167条まで、第168条(第164条第2項に係る部分を除く。)、第169条、第172条、第176条から第179178条まで、第180条、第182条、第198条、第202条、第203条(第202条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条の2第2項、第211条、第218条、第219条(第218条に係る部分に限る。)、第220条、第221条、第223条から第225条まで、第226条、第228条(第224条、第225条又は第226条に係る部分に限る。)、第230条第1項、第233条から第236条まで、第238条、第239条、第243条(第235条から第236条まで、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条、第253条、第256条又は第258条から第260条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(3)刑法第105条の2、第113条、第124条第1項、第128条(第124条第1項に係る部分に限る。)、第133条、第134条、第140条、第157条第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第158条(第157条第2項の文書又は図画に係る部分に限る。)、第159条第3項、第161条(第159条第3項の文書又は図画に係る部分に限る。)、第201条、第208条の2第1項、第222条、第228条の3又は第237条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(4)刑法第175条、第206条、第208条、第254条、第261条又は第263条に規定する罪に当たる違法な行為
分類E
法令違反行為
(5)刑法第116条第1項若しくは第2項(他人の所有に係る第110条に規定する物を焼損した場合に限る。)、第117条第2項(第116条第1項又は第2項(他人の所有に係る第110条に規定する物を焼損した場合に限る。)に係る部分に限る。)、第209条第1項、第210条又は第231条に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(6)爆発物取締罰則第1条又は第2条に規定する罪に当たる違法な行為
分類B
法令違反行為
(7)爆発物取締罰則第3条(所持に係る部分に限る。)、第4条又は第9条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(8)暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(9)暴力行為等処罰に関する法律第2条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(10)盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪に当たる違法な行為
分類B
法令違反行為
(11)盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(12)軽犯罪法第1条(第1号から第3号まで、第6号、第8号、第9号から第13号まで、第15号、第16号、第23号、第24号又は第26号から第34号までに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(13)人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条又は第4条に規定する罪に当たる違法な行為
分類B
法令違反行為
(14)人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(15)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条又は第4条に規定する罪(同法第3条第1項第7号又は第10号に掲げる罪に係るものに限る。)に当たる違法な行為
分類B
法令違反行為
(16)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項に規定する罪(同項第8号、第9号又は第11号から第15号までに掲げる罪に係るものに限る。)、同法第3条第2項に規定する罪(同条第1項第8号、第9号、第11号、第12号、第14号又は第15号に掲げる罪に係るものに限る。)、同法第4条に規定する罪(同法第3条第1項第9号、第13号又は第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、同法第6条に規定する罪(同条第1項第1号に掲げる罪に係るものに限る。)又は同法第7条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(17)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条に規定する罪(同条第1項第2号に掲げる罪に係るものに限る。)に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(18)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条又は第16条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(19)大麻取締法第24条の2又は第24条の3(第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(20)覚醒剤取締法第41条の2又は第41条の3(第19条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(21)麻薬及び向精神薬取締法第64条の2、第64条の3(施用に係る部分に限る。)、第66条、第66条の2(第27条第1項(施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の3(輸入、輸出又は製造に係る部分を除く。)又は第66条の4に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(22)あへん法第52条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(23)銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3、第31条の11第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第31条の16第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(24)銃砲刀剣類所持等取締法第32条(第4号又は第5号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(25)銃砲刀剣類所持等取締法第35条(第22条の2第1項又は第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(26)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条(第1号又は第4号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(27)貸金業法第47条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(28)会社法第960条から第962条まで、第967条第2項、第968条第1項又は第970条第2項、第3項若しくは第4項に規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(29)ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条の規定に違反する行為又は同法第18条、第19条若しくは第20条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(30)ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条の規定に違反する行為
分類F
法令違反行為
(31)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(32)道路法第103条(第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(33)道路法第104条又は第105条(第48条第4項に係る部分を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(34)道路交通法第115条、第117条、第117条の2又は第117条の2の2に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(35)道路交通法第116条、第117条の3、第117条の3の2、第117条の5(第3号に係る部分を除く。)、第118条、第118条の2、第118条の3又は第119条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(36)道路交通法第119条第2項、第119条の2、第119条の3第1項(第7号又は第8号に係る部分を除く。)若しくは第2項、第120条又は第121条に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(37)自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(38)自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第2項又は第3項に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(39)自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までに規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(40)戸籍法第134条に規定する違法な行為
分類D
法令違反行為
(41)戸籍法第135条又は第136条に規定する違法な行為
分類F
法令違反行為
(42)住民基本台帳法第42条又は第44条から第46条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(43)住民基本台帳法第47条第2号、第51条又は第52条に規定する違法な行為
分類F
法令違反行為
(44)国家公務員法第109条(第100条第1項に係る部分に限る。)又は第111条(第109条第12号(第100条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(45)地方公務員法第60条(第34条第1項に係る部分に限る。)又は第62条(第60条第2号(第34条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(46)外務公務員法第27条(第4条において準用する国家公務員法第100条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(47)特定秘密の保護に関する法律第23条第1項、第2項若しくは第3項又は第25条(第23条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(48)特定秘密の保護に関する法律第23条第4項又は第5項に規定する違法な行為
分類D
法令違反行為
(49)自衛隊法第118条(第59条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(50)独立行政法人通則法第69条の2に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(51)地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第8条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(52)不動産登記法第159条又は第161条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(53)家事事件手続法第292条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(54)人事訴訟法第11条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(55)個人情報の保護に関する法律第84条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(56)個人情報の保護に関する法律第16条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第20条から第22条まで、第23条第1項、第3項若しくは第6項、第27条、第28条第2項若しくは第3項、第29条第2項若しくは第3項若しくは第30条第2項、第4項若しくは第5項の規定のいずれかに違反する行為又は同法第85条に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(57)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第53条から第55条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(58)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第57条に規定する違法な行為
分類F
法令違反行為
(59)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第50条から第52条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(60)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第54条に規定する違法な行為
分類F
法令違反行為
(61)情報公開・個人情報保護審査会設置法第18条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(62)保健師助産師看護師法第44条の4第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(63)弁護士法第77条(第3号又は第4号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(64)司法書士法第76条第1項又は第78条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(65)行政書士法第21条(第2号に係る部分に限る。)又は第22条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(66)診療放射線技師法第35条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(67)臨床検査技師等に関する法律第23条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(68)外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第67条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(69)外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第25条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(70)外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第25条第3項に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(71)救急救命士法第54条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(72)郵便法第77条、第78条又は第86条第1項(第77条又は第78条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(73)郵便法第80条又は第86条第1項(第80条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(74)電波法第108条の2に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(75)電波法第109条、第109条の2第1項、第2項若しくは第4項又は第110条(第1号又は第4号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(76)有線電気通信法第13条、第13条第2項、第14条第2項又は第14条第3項(第14条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(77)有線電気通信法第14条第1項又は第14条第3項(第14条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(78)電気通信事業法第179条第2項又は第3項(第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(79)電気通信事業法第179条第1項若しくは第3項(第1項に係る部分に限る。)又は第180条第1項若しくは第3項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(80)日本電信電話株式会社等に関する法律第21条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(81)不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(82)不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条(第5号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(83)不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(84)電子署名及び認証業務に関する法律第42条(第2号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(85)民間事業者による信書の送達に関する法律第44条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(86)民間事業者による信書の送達に関する法律第45条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(87)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第74条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(88)特許法第197条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(89)特許法第200条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(90)実用新案法第57条又は第60条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(91)意匠法第70条又は第73条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(92)商標法第79条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(93)半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条又は第53条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(94)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(95)不正競争防止法第21条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(96)種苗法第68条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(97)弁理士法第79条又は第80条第1項に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(98)労働基準法第117条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(99)労働基準法第118条第1項(第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条(第3条、第17条又は第61条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(100)職業安定法第63条に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(101)職業安定法第66条(第9号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類F
法令違反行為
(102)児童福祉法第60条第1項又は第2項に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(103)児童福祉法第61条、第61条の2第1項又は第61条の3(第21条の12又は第25条の5に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(104)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条(第4号(第26条の規定による処分(同法第18条の2第1項又は第22条(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第30条の規定による処分(同法第28条第11項において準用する第18条の2第1項又は第28条第12項(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の5第1項若しくは第2項の規定による処分(同法第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の6第2項第2号若しくは第3号の規定による処分(同法第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の15の規定による処分(同法第31条の13第2項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の20の規定による処分(同法第31条の18第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の21第2項第2号の規定による処分(同法第31条の18第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第34条第2項の規定による処分(同法第32条第3項において準用する第22条(第4号に係る部分に限る。)の規定に違反した行為に係る処分に限る。)又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定による処分(同法第35条の3の規定に違反した行為に係る処分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第50条第1項(第4号(第22条第1項第3号又は第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号又は第4号に係る部分に限る。)又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(105)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2第1項、第28条第11項(第18条の2第1項に係る部分に限る。)、第31条の3第1項(第18条の2第1項に係る部分に限る。)又は第35条の3の規定に違反する行為
分類F
法令違反行為
(106)売春防止法第7条から第13条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(107)売春防止法第6条に規定する罪に当たる違法な行為
分類D
法令違反行為
(108)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条、第5条第1項、第6条第1項、第7条第2項、第3項(輸入に係る部分を除く。)、第4項、第6項若しくは第7項(輸入に係る部分を除く。)又は第8条第1項若しくは第3項(第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為
分類C
法令違反行為
(109)職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁止する法令の規定(法第10条第1項の規定を除く。)に違反する行為で(1)から(108)までに掲げる行為以外のもの
分類O
法令違反行為
(110)法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(109)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。)
分類O
法令違反行為
(111)法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(109)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを除く。)
分類I
法令違反行為
(112)(1)から(111)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆する行為
分類
当該法令違反行為に係る分類と同一の分類