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15条-1 探偵業の停止命令

処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
探偵業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第15条第1項
処分の概要
探偵業の停止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙「探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係
電話06-6943-1234内線31781
備考
なし