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14条 探偵業者に対する指示

処分基準
令和3年2月17日作成
法令等名
探偵業の業務の適正化に関する法律
根拠条項
第14条
処分の概要
探偵業者に対する指示
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
別紙「探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり。
問い合わせ先
生活安全部保安課営業第一係(電話番号06-6943-1234 内線31781)
備考
なし