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9条 指定法人の指定の取消し

処分基準

平成27年4月1日作成

法令等名

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則

根拠条項

第9条

処分の概要

指定法人の指定の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条第2項(指定の基準)、第7条(是正又は改善の勧告)

処分基準

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条各号に該当する場合、帰責事由が無い場合又は悪性がごく軽微な場合であって、是正等することができ、現に是正等しようとしているとき等を除き、指定を取り消すこととする。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課防犯環境第三係(電話番号06-6943-1234内線34453)

備考

なし