9条 指定法人の指定の取消し
処分基準
平成27年4月1日作成
法令等名
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
根拠条項
第9条
処分の概要
指定法人の指定の取消し
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条第2項(指定の基準)、第7条(是正又は改善の勧告)
処分基準
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条各号に該当する場合、帰責事由が無い場合又は悪性がごく軽微な場合であって、是正等することができ、現に是正等しようとしているとき等を除き、指定を取り消すこととする。
問い合わせ先
大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課防犯環境第三係(電話番号06-6943-1234内線34453)
備考
なし