31条-23 認定証の再交付
審査基準及び標準処理期間
平成28年6月23日作成
法令等名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。)
根拠条項
第31条の23において準用する第10条の2第5項
処分の概要
認定証の再交付
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第10条の2第3項(認定証の交付)
第31条の23において準用する第10条の2第5項(認定証の再交付)
風俗営業等適正化法施行規則 第1条(認定証再交付申請書の提出)
第94条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請)
審査基準
なし
標準処理期間
14日
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係
備考
なし