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31条-23 法人の合併による許可証の書換え

審査基準及び標準処理期間

平成28年6月23日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。)

根拠条項

第31条の23において準用する第7条の2第3項において準用する第7条第5項

処分の概要

法人の合併による許可証の書換え

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第7条の2第1項(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認)
第31条の23において準用する第7条の2第3項(法人の合併による許可証の書換え)
風俗営業等適正化法施行規則 第1条(書換え申請書の提出)
第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

審査基準

なし

標準処理期間

14日

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係

備考

なし