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10条2-5 認定証の再交付

審査基準及び標準処理期間

平成28年6月23日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。)

根拠条項

第10条の2第5項

処分の概要

認定証の再交付

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

風俗営業等適正化法 第10条の2第3項(認定証の交付)
第10条の2第5項(認定証の再交付)
風俗営業等適正化法施行規則 第1条(認定証再交付申請書の提出)
第26条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請)

審査基準

なし

標準処理期間

14日

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係

備考

なし