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35条4-4-1 接客業務受託営業を営む者に対する指示

処分基準

平成18年5月17日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項

第35条の4第4項第1号

処分の概要

接客業務受託営業を営む者に対する指示

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4第3項(処分移送通知書の送付)

処分基準

1 指示の基準

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)若しくはその他の法令又は法に基づく条例の規定に違反する行為(法に基づく処分に違反する行為を除く。)が行われた場合は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがないと明らかに認められるときを除き、法第35条の4第4項第1号の規定に基づき、指示をするものとする。
(2) 指示は、比例原則にのっとって行う。
(3) 指示は、営業者に過大な負担を課さないものとする。
(4) 指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとする。
(5) 指示は、1回の違反について1回行う。

2 指示の内容

(1) 違反状態が解消されていない場合は、当該違反を解消するため必要な指示をする。
この場合において、当該違反が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設ける。
また、必要に応じ、違反状態の解消を盛り込む。
(2) 違反状態が解消された場合には、将来において同種の違反が行われることを防止するための指示を行う。
(3) 状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行う。

問い合わせ先

生活安全部保安課行政第三係
電話番号06-6943-1234 内線31741

備考

なし