31条25-2 飲食店営業の営業停止命令
処分基準
令和3年6月1日作成
法令等名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
根拠条項
第31条の25第2項
処分の概要
飲食店営業の営業停止命令
原権者(委任先)
大阪府公安委員会
法令等の定め
なし
処分基準
1 「営業停止命令」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第31条の25第2項の規定に基づき、飲食店営業(食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営む営業をいう。)の停止を命ずることをいう。
2 法第31条の25第2項の規定に基づく営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、特段の事情がない限り、法第31条の25第1項の規定に基づく取消しに伴う場合は6月とし、法第31条の25第1項の規定に基づく営業停止命令に伴う場合は、当該営業停止命令により営業の停止を命ずる期間と同一の期間とする。
問い合わせ先
生活安全部保安課行政第三係
(電話 06-6943-1234 内線 31741)
備考
なし