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31条23 特定遊興飲食店営業の許可の取消し

処分基準

令和元年12月14日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項

第31条の23において準用する第8条

処分の概要

特定遊興飲食店営業の許可の取消し

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22(許可)
第31条の23において準用する第4条(第4項を除く。)(許可の基準)
第31条の23において準用する第7条(相続承認)
第31条の23において準用する第7条の2(法人の合併承認)
第31条の23において準用する第7条の3(法人の分割承認)

処分基準

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第8条各号に掲げるいずれかの事実が判明した場合、以下のように、速やかに是正・回復等することができ、かつ、現に是正・回復しようとしている場合等で悪意がない又はごく軽微な場合を除き、特定遊興飲食店営業の許可(承認)を取り消すこととする。

  • 法人の役員が第31条の23において準用する第4条第1項第11号に該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続きを進めているようなとき。

問い合わせ先

生活安全部保安課行政第三係
(電話番号06-6943-1234 内線31741)

備考

なし