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31条11-2-2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令

処分基準

平成18年5月17日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項

第31条の11第2項第2号

処分の概要

映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11第1項(処分移送通知書の送付)

処分基準

1 措置命令の基準

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8第3項又は第4項の規定に違反する行為が行われた場合は、同法第31条の11第2項第2号の規定に基づく命令(以下「措置命令」という。)をするものとする。
(2) 措置命令は、比例原則にのっとって行う。
(3) 措置命令は、営業者にとって過大な負担を課さないものとする。
(4) 措置命令の内容は、違反行為と関連性のあるものとする。
(5) 措置命令は、1回の違反について1回行う。

2 措置命令の内容

(1) 違反状態が解消されていない場合は、当該違反を解消するため必要な措置命令をする。
この場合において、当該違反が、措置命令後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設ける。
また、必要に応じ、違反状態の解消を盛り込む。
(2) 違反状態が解消された場合には、将来において同種の違反が行われることを防止するための措置命令を行う。
(3) 状況に応じ、(1)及び(2)の措置命令を併せて行う。

問い合わせ先

生活安全部保安課行政第三係
電話番号06-6943-1234 内線31741

備考

なし