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30条-3 浴場業営業、興行場営業、旅館業又は住宅宿泊事業の営業停止命令

処分基準

平成30年6月15日作成

法令等名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項

第30条第3項

処分の概要

浴場業営業、興行場営業、旅館業又は住宅宿泊事業の営業停止命令

原権者(委任先)

大阪府公安委員会

法令等の定め

なし

処分基準

  1. 「営業停止命令」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、浴場業営業(公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。)、興行場営業(興行場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。)、旅館業(旅館業法第3条第1項の許可を受けて営む営業をいう。)又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして営む事業をいう。)について、営業の停止を命ずることをいう。
  2. 法第30条第3項の規定に基づく営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、特段の事情がない限り、法第30条第2項の規定に基づく営業廃止命令に伴う場合は8月とし、法第30条第1項の規定に基づく営業停止命令に伴う場合は、当該営業停止命令により営業の停止を命ずる期間と同一の期間とする。

問い合わせ先

生活安全部保安課行政第三係
電話番号06-6943-1234内線31741

備考

なし