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Q1「運転適性に関する業務の知識、経験を有する者」の具体的要件とは?

回答1 次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
    なお、運転適性に関する業務」としては、運転適性指導以外に次の業務が該当する。
    1. 「指定自動車教習所等の教習の標準」における学科教習(第2段階)の「5適性検査結果に基づく行動分析」の教習
    2. 初心運転者講習における運転適性検査
    3. 運転免許試験場の運転適性検査所等における自動車等の運転に必要な適性に関する調査・指導
    4. 従来の停止処分者講習に係る講習指導員の業務
  2. 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者
  3. 中堅運転適性検査指導者専科を修了(平成12年度まで実施していた「新任運転適性検査指導者専科」又は「運転適性専門官専科」を修了した者を含む。)し、運転適性指導に関する業務に従事した経験のある者
  4. 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)が実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者