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自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準

1 公表の対象となる行政処分

(1)  公表の対象となる行政処分は、次のアからエに掲げる行政処分(以下「公表対象処分」という。)とする。

ア 認定の取消し(法第7条第1項)
イ 指示処分(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行うものに限る。)(法第22条第1項・第25条第2項第1号)
ウ 営業停止命令(法第23条第1項・第25条第2項第2号)
エ 営業廃止命令(法第24条第1項・第25条第2項第3号)

(2)  (1)のアからエまでに掲げる行政処分であっても、法第7条第2項、第23条第3項又は第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項による国土交通大臣(運輸支局長等)からの要請に際し、国土交通大臣(運輸支局長等)から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合には、公表しないものとする。
また、(1)のアからエまでに掲げる行政処分であっても、各公安委員会において当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合には、公表しないものとする。

2 公表の内容

公表は、次に掲げる事項について行う。

(1)  認定証番号
(2)  自動車運転代行業者の名称又は記号
(3)  主たる営業所が所在する市区町村
(4)  処分年月日
(5)  処分内容
(6)  処分理由
(7)  根拠法令
(8)  処分を行った公安委員会

3 公表の期間

公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して2年間とする。