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2 視察委員会の組織及び職務

(1) 組織

視察委員会の組織については、刑事収容施設法及び大阪府条例により定められています。
委員は、「人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者」のうちから大阪府公安委員会が任命します。
委員数は10人以内、任期1年(再任は3回まで)で、府の非常勤特別職の公務員の身分となります。
大阪府公安委員会では、視察委員会設置の趣旨や目的、委員候補者の性別や職業等を総合的に勘案して、大阪府下に居住等する弁護士、医師や教育関係者等府民の代表計8人を令和4年6月1日付で視察委員に任命しました。

(2) 職務

委員は、留置業務管理者から提供される情報のほか、留置施設の視察や被留置者との面接、被留置者から提出された意見書の確認等により、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対してその運営に関する意見を述べます。