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1 大阪府留置施設視察委員会の設置

平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)」により、警察留置施設の管理運営の方法が規定されたことを受けて、大阪府警察本部に「大阪府留置施設視察委員会(以下「視察委員会」という。)」が設けられ、留置施設の運営の透明性を高め、 被留置者の適正な処遇を確保するとともに、施設運営の改善向上を図る活動を行っています。