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最低制限価格制度で施工する工事の「最低制限価格の算定式」の取り扱いについて(令和4年6月1日以降の公告案件より適用)

入札参加業者の皆様へ

建設工事における最低制限価格の算定基準を見直しました。「最低制限価格の算定式」の取り扱いについては、以下のとおりですのでお知らせします。なお、価格は全て税抜きとします。

最低制限価格の算定式

下記の1から4の合計額

  1. 直接工事費×97%
  2. 共通仮設費×90%
  3. 現場管理費×90%
  4. 一般管理費等×68%

設定範囲

予定価格の75%から92%の範囲
(注意)ただし、交通信号機器等製作工事については、予定価格の75%とする。

最低制限価格の算定式の適用にあたっての注意点

  • 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の項目及び算定方法は、『公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』による。
  • 最低制限価格については、「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」第7条及び第8条ならびに「予定価格等のランダム係数処理基準」第4条に基づきランダム係数処理を行います。