低入札価格調査制度で施工する工事の「低入札価格調査基準価格の算定式」及び「失格基準価格の算定式」の取り扱いについて
(令和4年6月1日以降に公告する案件より適用)
入札参加業者の皆様へ
建設工事における低入札価格調査基準価格及び失格基準価格の算定基準を見直しました。「低入札価格調査基準価格の算定式」及び「失格基準価格の算定式」の取り扱いについては、以下のとおりですのでお知らせします。
低入札価格調査基準価格の算定式
下記の1から4の合計額
- {直接工事費-(直接工事費×10パーセント)}×97パーセント
- 共通仮設費×90パーセント
- {現場管理費+(直接工事費×10パーセント)}×90パーセント
- 一般管理費等×68パーセント
設定範囲
予定価格の75パーセントから92パーセントの範囲
(注意)ただし、交通信号機器等制作工事、昇降機設備工事については、予定価格算出基礎額の75パーセントとする。
失格基準価格の算定式
- A ={直接工事費-(直接工事費×10パーセント)}×87パーセント
- B =共通仮設費×70パーセント
- C ={現場管理費+(直接工事費×10パーセント)}×80パーセント
- D =一般管理費等×68パーセント
失格基準価格の算定方法について
下記の1、2の算定式により求めた額のうち、大きい価格を失格基準価格とし、失格基準価格未満で入札をした者の提出した入札書は無効とします。
(予定価格の70パーセントを下限値として設定)
- 予定価格の算定の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等から算定された上記のA、B、C、Dの合計額の千円未満を切り捨てた価格
- 予定価格算出基礎額の75パーセント(小数点以下切捨て)の千円未満を切り上げた価格
低入札価格調査基準価格の算定式、失格基準価格の算定式の適用にあたっての注意点
- 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の項目及び算定方法は、『公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』による。
- 調査基準価格については、「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」第7条及び第8条ならびに「予定価格等のランダム係数処理基準」第4条に基づきランダム係数処理を行います。