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指定行政機関等が使用する緊急通行車両及び緊急輸送車両の標章と証明書の交付手続きが変更となります。

指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関の皆様へ

令和5年8月
大阪府警察本部
交通部 交通規制課

2023年9月1日より指定行政機関等の使用する車両は、災害発生前でも「緊急通行車両の標章・証明書」の交付を受けることができます。

公安委員会が災害対策基本法第76条第1項の規定に基づく交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、早期に緊急交通路を通行して被災地に向かい災害応急対策に従事していただけるようになります。

標章・証明書の交付を受けるには?

標章・証明書のイラスト

警察署(交通規制係)又は警察本部(交通規制課)の窓口で申出を行ってください。
(注意)災害発生前に申出を行える対象の車両は、大阪府内に使用の本拠の位置があるものに限ります。

必要な提出書類は?(改正後の災害対策基本法施行規則第6条に規定)

  • 緊急通行車両確認申出書1通
  • 添付書類
    1.自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し1通
    2.災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書面1通【例:防災業務計画書(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等】
    3.指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書面1通【例:車両リスト、証明書類等】

(注意)「車両の使用用途」や「活動地域」等が同じで、車両が複数台の(車両のナンバーのみが異なる)場合は、これを一括して申出を行うことができます。(別紙で車両リストが必要です。)

既に交付を受けている緊急通行車両等事前届出済証はどうしたらいいの?

  • 災害発生前に標章・証明書の申出を行う際に、必要書類と一緒に提出
  • 廃車等の理由で緊急通行車両として活動しない車両のものは、窓口へ返納

なお、 交付を受けている緊急通行車両等事前届出済証は2023年9月1日以降も有効ですので、誤って廃棄しないようにお願いします。

交付を受ける標章・証明書について教えてください。

  • 標章と証明書は車両ごとに発行となり、有効期間は5年間です。
    (注意)指定行政機関等と期限のある契約等に基づく車両で、その契約期間が5年よりも短い場合は、契約等の期間終了日までとなります。
  • 標章はA5サイズ用紙で、証明書はA4サイズとなります。
  • 災害発生後の緊急交通路を通行する際は、車両前面の見やすい位置に標章を掲示するとともに、証明書の携帯が必要となります。
  • 紛失防止の観点から標章と証明書は、車検証と一緒に保管していただくことを推奨します。

災害発生後の緊急交通路とはどのような交通規制ですか?

  • 災害対策基本法に基づく公安委員会が行う交通規制です。
  • 人命救助等を行う自衛隊車両、レスキュー隊等の緊急自動車や災害応急対策を実施する緊急通行車両が通行できる区間で、それ以外の車両の通行を禁止する規制です。
    (注意)緊急交通路に設置される交通検問所においては、交付を受けている標章と証明書の提示が必要となりますのでご協力お願いします。

災害発生前における標章・証明書の申出は、災害直後に必要性が高い車両を優先して行ってください。

  • いざ緊急交通路が指定されたときに緊急通行車両が集中し、それによる渋滞によって人命救助に直結する緊急自動車等の通行が遅れてしまう状況は避けなければなりません。

  • 申出については、災害発生後の初期段階から災害応急対策に従事させなければならない車両を見極めたうえで、災害発生前における標章・証明書の交付を受けるようにお願いします。

お願い

  • 現在、数多くの緊急通行車両の届出済証の交付を受けていただいております。
  • 2023年9月1日からの改正手続きに関して、各警察署の窓口での集中や混雑を避けるために、分散した申出をしていただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
    ・9月以降からの申出は地方公共団体
    ・10月以降からの申出は指定公共機関
    ・11月以降からの申出は指定地方公共機関
    ・12月以降からの申出は前記以外の指定行政機関等

(注意)窓口への申出時期の指定については、何ら法律の定めによるものではなく、あくまで協力依頼である旨を申し添えさせていただきます。