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小型無人機等飛行禁止法について

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号、以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定に基づき、下記5に示す指定地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(以下、「対象施設周辺地域」という。))の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

1 規制の対象となる小型無人機等

小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)。

  •  操縦装置を有する気球
  •  ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  •  パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  •  回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)。
  • 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。

2 規制対象の例外

次の飛行については、小型無人機等飛行禁止法の規制は適用されません。

  •  対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  •  土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  •  国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

ただし、

  • 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
  • 国土交通大臣が指定する対象空港施設

及びその指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者による同意を得ることが必須となります。
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して大阪府公安委員会に通報する必要があります。

3 対象施設の安全確保のための措置

警察官、海上保安官、対象施設を職務上警護する自衛官及び対象空港管理者は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の撤去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

4 罰則

上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った場合
  • 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項による警察官の命令(海上保安官、対象施設を職務上警護する自衛官、対象空港管理者の職務執行についても準用)に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

5 対象施設、対象施設周辺地域、規制期間及び管轄警察署

対象防衛関係施設 (令和元年9月26日 防衛省告示)
対象施設 対象施設周辺地域 規制期間 管轄警察署
陸上自衛隊
八尾駐屯地
対象施設周辺地域図
防衛省のホームページ
(外部リンク)
令和元年10月3日から 八尾警察署
  • 八尾警察署
    所在地:八尾市高町3番18号
    電話:072-992-1234

対象防衛関係施設 (令和5年9月26日 防衛省告示)
対象施設 対象施設周辺地域 規制期間 管轄警察署
陸上自衛隊
信太山駐屯地
対象施設周辺地域図
防衛省のホームページ
(外部リンク)
令和5年10月6日から 和泉警察署
  • 和泉警察署
    所在地:和泉市伯太町2丁目1番7号
    電話:0725-46-1234

対象空港施設 (令和2年7月15日 国土交通省告示)
対象施設 対象施設周辺地域 規制期間 管轄警察署
大阪国際空港

対象施設周辺地域図
国交省のウェブサイト
(外部リンク)

令和2年7月22日から 豊中警察署
豊中南警察署
池田警察署
(注意)
兵庫県伊丹警察署
兵庫県尼崎東警察署

(注意)大阪国際空港の対象施設周辺地域は、兵庫県にまたがっているため、両府県の公安委員会に通報する必要があります。
大阪府公安委員会へは、大阪府豊中警察署、大阪府豊中南警察署又は大阪府池田警察署を経由して、兵庫県公安委員会へは、兵庫県伊丹警察署又は兵庫県尼崎東警察署を経由して通報してください。

  • 豊中警察署
    所在地:豊中市南桜塚町3丁目4番11号
    電話: 06-6849-1234
  • 豊中南警察署
    所在地:豊中市庄内西町5丁目1番10号
    電 話:06-6334-1234
  • 池田警察署
    所在地:池田市大和町1番1号
    電 話:072-753-1234
  • 兵庫県伊丹警察署
    所在地:兵庫県伊丹市千僧1丁目51番地の2
    電 話:072-771-0110
  • 兵庫県尼崎東警察署
    所在地:兵庫県尼崎市潮江5丁目8番55号
    電 話:06-6424-0110
  • 兵庫県川西警察署
    所在地:兵庫県川西市丸の内町1番1号
    電 話:072-755-0110

対象空港施設 (令和2年7月15日 国土交通省告示)
対象施設 対象施設周辺地域 規制期間 管轄警察署
関西国際空港 対象施設周辺地域図
国交省のウェブサイト
(外部リンク)
令和2年7月22日から 関西空港警察署
  • 関西空港警察署
    所在地:泉南郡田尻町泉州空港中1番地
    電 話:072-456-1234

6 通報書の様式

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)