認定申請書記載事項の変更の届出
認定申請書の記載事項に変更があったときは、変更があった日から10日(戸籍謄本(抄本)、住民票の写し又は登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に届け出なければなりません。(法第8条第1項)
提出書類
- 変更届出書(別記様式第三号)
- 添付書類
- 政令第1条各号に定める書類
- 国家公安委員会規則第4条に定める書類
- 国土交通省令第2条に定める書類
のうち変更のあった事項に係るもの
このほかにも、資料の追加提出を求めることがあります。
提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の交通課 平日(休日を除く月曜日から金曜日)の午前9時00分から午後5時45分まで