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認定の申請

自動車運転代行業を営もうとするときは

  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
    (平成13年法律第57号、以下「法」という)
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
    (平成14年政令第26号、以下「政令」という)
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の読替えに関する内閣府令
    (平成14年内閣府令第35号、以下「内閣府令」という)
  • 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
    (平成14年国家公安委員会規則第11号、以下「国家公安委員会規則」という)
  • 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
    (平成14年国土交通省令第62号、以下「国土交通省令」という)

の規定に基づき、法第3条各号のいずれにも該当しないことについて、営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。(法第4条)

提出書類

  • 認定申請書(別記様式第一号)
  • 添付書類
    • 政令第1条各号に定める書類
    • 国家公安委員会規則第5条に定める書類
    • 国土交通省令第2条に定める書類

このほかにも資料の追加提出を求めることがあります。

提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の交通課 平日(休日を除く月曜日から金曜日)の午前9時00分から午後5時00分まで
手数料:12,000円
事前に提出書類をお預かりし、不備がないか確認を行っています。

申請書の様式

診断書等の様式