弁明通知書について
放置駐車違反として取締りを受けた場合に、運転者が警察署に出頭しない場合や、反則告知を受けても反則金を納付しない場合等には、違反車両の使用者に対して納付命令が行われます。
この納付命令を行う前に、車両の使用者に対して弁明の機会を付与するものが、弁明通知書です。
当該車両の実質的な使用者でない場合(売却、譲渡により、すでに管理していない等)などは納付命令を受けることに関して弁明をすることができます。 (弁明する事実がないときは、弁明書等を送付する必要はありません。)
提出書類
弁明書(弁明内容を記載)及び弁明内容を証明する書類の写し
提出期限
弁明通知書の提出期限欄に記載の日(必着)
提出先
大阪府公安委員会(交通部 駐車管理課 審査係担当)
〒540-0008 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 審査係
(注意1) 提出された証拠は原則として返還しません。
(注意2) 提出された弁明書の審査結果や内容の個別回答は行っていません。
(注意3) 弁明が認められなかった場合や期限までに弁明書の提出がなかった場合は、後日、放置違反金納付命令書が送付されます。
なお、弁明を行う必要がなく、早期に手続を終結させたい場合には、弁明通知書と一緒に送付される納付書により放置違反金を仮納付することができます。(下記を参照して下さい。)
問い合わせ先
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6614-3090・3092・3094