放置違反金の仮納付について
弁明を行う必要がなく、早期に手続を終結させたい場合には、弁明通知書と一緒に送付される納付書により放置違反金を仮納付することができます。
この場合、公示による納付命令が行われることになり、放置違反金納付命令書は送付されません。
納付期限
仮納付書の納付期限欄に記載の日
納付場所
仮納付書に記載の金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く)又はコンビニエンスストア
府税及び公金収納金の収納取扱金融機関一覧(大阪府庁へのリンク・別ウィンドウが開きます)
コンビニエンスストアでも納付できます!!
放置違反金はコンビニでも納付できます。 (PDFファイル: 91.6KB)
(注意1)納付期限経過後は、仮納付書で納付することはできません。(後日、本納付書を送付します。)
(注意2)放置違反金の分納はできません。
(注意3)小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
(注意4)ATMでの納付はできません。
放置違反金納付書(仮納付)見本 (PDFファイル: 574.0KB)
問い合わせ先
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6614-3090・3092・3094