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放置違反金納付命令について

確認標章を取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、運転者が警察に出頭して駐車違反の措置を受けないなど、運転者の責任追及ができなかったときは、車両の使用者に対し、「放置違反金納付命令書」と「放置違反金納付書」が郵送されます。
なお、放置違反金を仮納付されている場合は、公示による納付命令を行いますので、放置違反金納付命令書等は送付いたしません。