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放置違反金の納付・徴収済確認書交付申請について

放置違反金滞納情報照会の結果、車検拒否の対象となっていることが分かった場合は、放置違反金の納付等を証する書面を運輸事務所等に提示しなければ車検を受けることができません。
通常は、放置違反金の領収証書(納付書の半券)がこの書面に当たりますが、紛失等の理由により提示することができないときは、「放置違反金の納付・徴収済確認書交付申請」を行い、確認書の交付を受け、これを提示すれば車検を受けることができます。

申請先

大阪府警察本部交通部駐車管理課又は大阪府下の各警察署

申請方法

「納付・徴収済確認書交付申請書」に必要事項を記載し、上記申請先に提出してください。
なお、その際、申請者が

  • 自動車の使用者本人である場合は本人であることが確認できる資料(運転免許証等)
  • 自動車の使用者の代理人である場合は当該使用者の委任状(様式は問いません。)

の提示または提出が必要です。

受付時間

平日の午前9時00分から午後5時45分

(注意)申請書をPDF形式で掲載していますので、A4版普通紙に印刷し、必要事項を記載し担当窓口に直接提出してください。(インターネット・ファックス等による申請は受け付けていません)
なお、各警察署・大阪府警察本部交通部駐車管理課の窓口にも申請書がありますのでご利用ください。

問い合わせ先

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府咲洲庁舎35階
06-6614-3090・3092・3094