登録の取消し
登録を受けた法人が、次のいずれかに該当するときはその登録を取り消されることがあります。
役員のいずれかが、欠格事由に該当するに至ったとき。
適合命令に違反したとき。
規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
指定された規定に違反したとき。
- 公正に、かつ、車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うこと
- 駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならないこと
- 駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならないこと
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
問い合わせ先
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6943-1234(内線709-231)