公安委員会の登録を受けることができる法人
確認事務は公安委員会の登録を受けた法人に委託できることとされています。
公安委員会の登録を受けることができる法人
法人格を有するものであればその種類は問わず、株式会社、有限会社等の会社のほか、公益法人、特定非営利活動法人、さらには市町村等地方公共団体等も含まれます。
欠格事由
- 役員の内に一定の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者や暴力団関係者、アルコール・覚醒剤等の中毒者などに該当する者のある法人。
- 過去に登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人。
一定の刑とは
刑法等各種法令で規定する禁錮以上の刑のほか、道路交通法第119条の2第1項第3号の罪(車両の使用者として、運転者に、車両を違法に駐車して放置する行為を下命し、又は容認した場合)については罰金刑であってもこれに当たります。
問い合わせ先
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6943-1234(内線709-231)