駐車監視員資格者証の返納命令について
駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ぜられることがあります。
- 欠格事由に該当するに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
- 法第51条の12第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
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駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ぜられることがあります。