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古物営業法Q&A

Q1 「古物」とはどのような物をいうのですか?

A.

古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。

「物品」とは

  • 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。

  • 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。

  • 5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?

A.

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

Q3 お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?

A.

お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。

Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?

A.

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。

Q5 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

A.

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

Q6 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?

A.

古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

Q7 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。法人で新たに許可を取得する必要はありますか?

A.

法人として許可を取得しなければなりません。
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。

Q8 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?

A.

亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が許可を取得する必要があります。

Q9 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが、許可証の書換はできますか?

A.

息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。

Q10 古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?

A.

古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。

Q11 許可は、営業所ごとに必要ですか?

A.

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。

Q12 インターネット取引など、相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う際には、どのように相手方を確認するのですか?

A.

非対面取引では、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、確認する必要があります。

詳しくは非対面取引における本人確認の方法をご覧ください。