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「インターネット異性紹介事業」とは

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいいます。

1 インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)に係る届出

無料で開設・運営するインターネット掲示板であっても、次の要件を満たすものは出会い系サイト規制法の対象となり、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に事業開始届出書を提出しなければなりません。

出会い系サイトの4要件

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償問わず、上記1から3のサービスを反復継続して提供していること。

2 閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)

出会い系サイト事業者は、禁止誘引行為が行われていることを知りながらそれを放置している場合、禁止誘引行為の幇助として問われる場合があります。

(注意)禁止誘引行為とは「児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み」をいいます。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部
少年課
06-6943-1234(代表)
内線 30772