オンラインで行うことができる警備業の手続について
1 警察行政手続サイトの概要
利用者の利便性向上のため、警備業の一部の手続を対象としてオンラインでの届出を可能とする「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)の試行的運用をしております。
2 対象手続(6手続)
(1) 営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)(警備業法第9条)(注釈)
(2) 廃止の届出(警備業法第10条第1項)
(3) 服装の届出(警備業法第16条第2項)
(4) 服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)
(5) 護身用具の届出(警備業法第17条第2項)
(6) 護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)
(注釈)警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設けるときの届出に関しては対象手続ではありません。
3 警察行政手続サイトのURL
オンラインでの手続は警察行政手続サイトから行ってください。届出にはメールアドレスが必要です。(警察行政手続サイトへのリンク)