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警備業法の一部改正について

警備業法の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されます。
改正に伴う変更点は、以下のとおりになります。

認定証の廃止

令和6年4月1日以降は、認定証は交付せず、認定(認定更新)をしたことの通知のみを行います。

認定証書換え申請や認定証再交付申請の廃止

認定証の廃止に伴い、認定証の書換え申請や再交付申請はなくなります。

標識の掲示義務

警備業者には「標識」の掲示が義務付けられます。
警備業者は、施行規則に基づく「標識」を作成し、主たる営業所に掲示しなければなりません。
また、管理するウェブサイトにも「標識」を掲示しなければいけません。

ただし、

  • 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
  • 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

は、ウェブサイトへの「標識」の掲示義務は除外となります。

令和6年4月1日以降、現在交付されている認定証に代わり、必ず「標識」 を作成して掲示してください。
なお、現在交付されている認定証は、返納する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部保安課
電話番号06-6943-1234(内線31781)